下記に記載されていることが、一般的に言われている債務整理のメリット・デメリットです。
債務者の方の置かれている現状などを踏まえますと、デメリットに記載されていることも、決して不利なものではなかったりします。司法書士は、債務者の方の状況や希望を伺った上で、それぞれに最適な手続きをアドバイスします。
◆任意整理◆
【メリット】
・ 司法書士が債権者に受任したことを通知すると、債権者からの取立てが
ストップする
・ 取引の期間が長い場合は債務の額が大幅に減る
・ 将来利息をカットできる場合がある
・ 債権者のうち、一部の業者だけを整理の対象とすることができる
(友人、勤務先から借りているときなどの事情があるとき)
・ 裁判所を通さないため、破産や再生と比べて簡易迅速な処理が可能
【デメリット】
・ 5~7年程ブラックリストにのるため、その間ローンを組んだり、クレジットカード
を作ったりが難しくなる
・ 支払期間が長くなり、債権者が和解に応じないと解決までに時間がかかる
◆過払い請求◆
【メリット】
・ 払いすぎた利息(お金)が返ってくる
【デメリット】
・ 専門家に頼むと費用がかかる
・ 自分でもできるが、知識が足りずに債権者のいいように和解をしてしまう
可能性がある
◆民事再生◆
【メリット】
・ 司法書士が債権者に受任したことを通知すると、債権者からの取立てが
ストップする
・ 住宅を維持したまま債務の整理ができる
・ 返済すべき額を大幅に減少できる
【デメリット】
・ 5~7年程ブラックリストにのるため、その間ローンを組んだり、クレジットカード
を作ったりが難しくなる
・ 手続きが複雑なため、任意整理と比べると費用が高い
◆自己破産◆
【メリット】
・ 司法書士が債権者に受任したことを通知すると、債権者からの取立てが
ストップする
・ 税金の滞納等を除き、債務が免責される
【デメリット】
・ 5~7年程ブラックリストにのるため、その間ローンを組んだり、クレジットカード
を作ったりが難しくなる
・ 官報に名前が載る(官報とは政府が発行する広報紙ですが、ほとんどの一般
市民の方は見るものではないので、周りの方に破産をしたことが知られることは
ありません)
・ 手続きが複雑なため、任意整理と比べると費用が高い
・ 保証人がいる場合には、請求が保証人にいく
・ 仕事によっては資格制限がある