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相続手続き

遺言書の種類

遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的には、公正証書遺言自筆証書遺言がよく用いられます。公正証書遺言は公証人が遺言する人の話を聞いた上で作成します。自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付を自署し署名押印をする遺言書です。

 

公正証書遺言

 メリット

  ・公証人が関与するため、不備が生じない
  ・効力を争いにくい(後で覆されにくい)
  ・公証役場での保管もされるため、紛失しない
  ・遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での検認が不要

 デメリット

  ・最初に費用がかかる

 

自筆証書遺言

 メリット

  ・費用がかからない
  ・簡易に作成できる

 デメリット

  ・様式に不備があると効力が生じない(訂正の仕方など、細かく法律で決まってい

   るため、個人で方式どおり作成するのが難しい)
  ・作ったものが発見されなかったり、偽造されたりする恐れがある
  ・遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での検認が必要

 

  

 専門家としては、公正証書遺言をお勧めしています。相続に関するご相談を受ける

ときに、 遺言書さえあればなというケースが多々見受けられます。後に残る家族のた

めにも、きちんと した遺言書を用意しておくことは、大事なことだと思います。

 

遺言書を作成したほうがよい方

下記の事項に該当する方は特に遺言書の作成をお勧めします。

 

・子供のいない夫婦である場合
  自分が亡くなったときに全財産を配偶者の方に残したい方で、兄弟姉妹のいらっ
 しゃる方は遺言書が必要です。
・相続人同士が不仲であったり、疎遠である場合
・相続人以外の人に財産を譲りたい場合
  財産を残したい相手が、孫、内縁の妻(夫)、介護などで特別にお世話になった人
 などのときです。

・自営業をされていて、スムーズに事業承継をされたい場合
・相続人に当たる方が一人もいない場合

 

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