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お金を貸金業者から借りると、その借りたお金(元本)とは別に利息(金利)も合わせて返還しなければなりません。
金利というのは、利息制限法という法律によって、元本の額に応じて、上限は15~20%と決まっています。しかし、一定の条件を満たせば、29.2%まで金利をとってよいことになっていました(現在は認められていません)。
貸金業者はこの条件を満たしているとして、平成19年末ごろまでは20%を超える金利を請求していました。
ところが、裁判所が「この貸金業者の20~29.2%の金利は認められない」という判決を次々と出したのです。
これはどういうことを指すかと言うと、例えば、貸金業者は50万円を貸したときは1年で14万6000円を利息として請求していましたが、裁判所の判断としては、法律上認められる利息は9万円だけで、後の5万6000円は違法に請求してきたものとして、無効であると判断したのです。
しかも、違法に請求してきた利息は、当然に元金に組み入れられることになり、元本が大幅に減少します。場合によっては債務は既に存在しないまま払い続けたお金として、業者に返還を要求できるのです。これがいわゆる過払い請求(過払い金返還)と呼ばれるものです。